コンテンツ制作サービス規約
第1条 (適用)
本規約は、株式会社紡ぎ手(以下「当方」といいます)が提供するコンテンツ制作サービス(以下「本サービス」といいます)を利用するすべてのお客様(以下「クライアント」といいます)に共通して適用されます。
第2条 (用語の定義)
本規約に用いる用語の定義は、別段の定めのない限り以下の各号に定めるとおりとします。
(1)コンテンツ
本サービスの成果物として当方がクライアントに納品する、記事、画像もしくは音声又はこれらの集合体をいいます。
(2)レギュレーションシート
クライアントが制作を希望するコンテンツの要件を定める、当方所定の書式をいいます。
(3)利用契約
本サービスの具体的な内容及び条件を定めた個別の契約をいいます。
第3条 (申込み及び利用契約の成立)
本サービスの申込みは、必要事項をサービス申込書に入力し、当方に送信して行うものとし、クライアントから受領した内容について当方が承諾の通知を発信することにより利用契約が成立します。
2.クライアントからの申込みが当方に到達した日より5営業日を経過しても承諾の通知が発信されないときは、クライアントは利用契約の申込みを撤回することができるものとします。ただし、撤回の通知が当方に到達する前に承諾の通知が発信された場合は、利用契約が成立します。
3. 当方は、サービス申込書の不備又は情報の不達について、何らの責任も負わないものとします。
4. 当方及びクライアントは、双方の合意又は本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービスの遂行状況に関わらず、成立した利用契約を解除することはできないものとします。
第4条 (本サービス)
本サービスは、クライアントが定める要件(以下「募集要件」といいます)を満たすコンテンツについて、当方が自ら(当方が第三者に再委託する場合を含みます)制作し納品するものです。
2. 成果物の要件、希望納期などの詳細は、利用契約ごとにサービス申込書又はレギュレーションシートに記載するものとします。
3. 申込書又はレギュレーションシートに記載される納品日はあくまでも1次的な目安であり、成果物の納品日を確約するものではありません。
4. 当方は、成果物の品質について、別紙「コンテンツサービスに関する保証事項」に定める範囲で保証するものとし、当方が納品した成果物がその内容又は募集要件に対する明確な違反のある場合、当該成果物について修正又は再制作を行います。この場合、クライアントは成果物ごとに具体的な違反内容を指摘して返品するものとし、当方はこの方法により返品を受けたもの以外の成果物について、修正、再制作及び違反の有無ならびに品質の再確認を行う義務を負わないものとします。また、別段の定めのある場合を除き、「コンテンツサービスに関する保証事項」に定めのない事項(法令違反又は第三者の権利侵害を含むがこれに限られません)によりクライアントが被る損害について、当方は何らの責任も負いません。クライアントは、当方が納品した成果物を媒体に掲載する場合、自己の責任において利用するものとします。
5. 当方及びクライアントは、成果物の修正又は再制作を行う場合、相互に協議のうえ新たに納期を定めるものとします。
6. 本サービスは、以下の各号に定めるいずれかのときをもって完了するものとし、当方は第1号においては成果物の納品状況に応じた対価を、第2号から第4号においては成果物の納品状況又は内容に関わらず、利用契約に定める対価の全額(ただし、クライアントより支払いを受けていない部分に限ります)を請求することができるものとします。
(1)クライアントが、成果物の納品後5日以内に当方に対して検査に合格した旨の通知を発するか、当該期間を経過しても何らの意思表示も行わないとき
(2)クライアントの不誠実な対応、連絡の不通又は成果物の受領拒否などにより本サービスの正常な提供ができず10日が経過したとき
(3)クライアントに何らの帰責事由もない場合を除き、サービス申込書に記載する希望納期までに成果物の一部又は全部について納品ができなかったとき
(4)成果物の納品が未完了であっても、当方及びクライアントが本サービスの提供完了とすることに合意したとき
7. 当方は、前項第3号の事由が生じた場合、同号の定めに従い成果物の納品が完了したものとみなし対価の全額をクライアントに請求するか、希望納期を再設定するかを自らの裁量により決定できるものとします。当方が希望納期を再設定する場合は、当該希望納期を再設定した旨及びこれに対して本条の定めを新たに適用する旨を書面又は代替の手段によりクライアントに通知するものとします。
8. 当方は、クライアントとの合意に基づき成果物の掲載作業を請け負う場合があります。この場合、当該作業の内容は別途合意するものとします。ただし、成果物の納品は第6項の定めに従い行うものとし、当該作業の完了を成果物の納品とすることはできません。
9. 当方は、第6項に定める本サービスの完了(納品の完了)後、納品した成果物および制作に関する一切のデータ(以下「納品データ等」といいます)を保管する義務を負わないものとします。クライアントは、納品データ等のバックアップを自己の責任において行うものとし、当方は、納品完了後、速やかに破棄できるものとします。当方によるデータの破棄等によりクライアントに生じた損害について、当方は何らの責任も負いません。
第5条 (サービス料金)
本サービスの対価(以下「サービス料金」といいます)は、成果物の内容又は種類ごとに利用契約で定めるものとします。
2. サービス料金は、申込書に記載された期日までに、クライアントは当方所定の手段により支払うものとします。
第6条 (免責事項)
当方は、以下の各号に定める事由により不履行が生じた場合、免責されるものとします。
(1)定期的又は緊急に実施する、本サービス提供に関するシステム、サーバー、ネットワークなどの保守・点検
(2)火災、停電、通信回線の障害、天災地変、戦争、内乱、暴動、労働争議その他非常事態の発生
(3)不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等の技術的な障害の発生
(4)成果物の制作に関して第三者よりなされる、差止請求その他の正当な法的根拠に基づく要請
(5)クライアントの責めに帰すべき事由
2. クライアントは、成果物の内容ごとに別紙2「成果物の内容に応じた了承事項」に定める事項を予め了承するものとします。
第7条 (禁止事項)
クライアントは、本サービスの利用にあたり、当方の事前の書面による承諾なくして、利用契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保として差入れ、又は承継させてはならないものとします。
第8条 (損害賠償)
当方及びクライアントは、本サービスに関して自らの責に帰すべき事由により利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、利用契約に定めるサービス料金の額を上限として、現実に生じた直接かつ通常の範囲でこれを賠償するものとします。ただし、本規約の各条において別段の定めのある場合はこの限りではありません。
2. 前項に定める賠償額の上限及び範囲は、違反行為が違反者の故意又は重過失による場合は適用されないものとします。
第9条 (知的財産権)
成果物に関して生じる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます)その他の知的財産権は、納品の完了をもって当方からクライアントに移転するものとします。ただし、利用契約成立以前に当方が保有する知的財産権については、引き続き当方に帰属するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、成果物に画像素材(写真又はイラストなど、文字以外の事象を視覚的に媒体に定着させたもの)が含まれる場合、クライアントは以下の各号に定める事項を予め了承するものとします。
(1)画像素材に関する著作権その他一切の権利が当方又は第三者に帰属すること
(2)画像素材について、その知的財産権が自己に帰属するとの誤認を生じさせるような表示をおこなってはならないこと
(3)当方の故意又は過失による場合を除き、画像素材の差し戻し、差替え又は改変ができないこと
(4)当方が指定するテキスト等と組み合わせて使用すること
(5)いかなる場合でも画像素材に改変を加え、又は非表示にしてはならないこと
(6)画像素材を含む状態で成果物を第三者に譲渡してはならないこと
(7)本書の定めに違反して、当方又は画像素材の知的財産権者に損害を与えた場合、当該画像素材を含む成果物の使用を直ちに中止するとともに、逸失利益を含む一切の損害を賠償すること
第10条 (契約内容の変更)
利用契約の変更は、当事者間の別段の書面による合意のある場合を除き行えないものとします。
第11条 (即時解除)
当方は、クライアントが以下に定める事由(以下「即時解除事由」といいます)に該当する場合、利用契約のすべてを即時に解除し、本サービスの提供義務を免れるとともに、サービス料金全額を直ちに支払うようクライアントに請求できるものとします。
(1)本規約の定める義務に違背し、相当な期間を設定したうえでの改善要求にも応じない場合
(2)サービス申込書に虚偽の記載をした場合
(3)法令に違反する商品及びサービスを提供し、又は違法な事業を行っている場合
(4)本サービスの評価又は信用を毀損した場合
(5)サービス料金の一部又は全部について支払いを1ヵ月以上遅滞した場合
(6)監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があった場合
(7)銀行取引停止処分又はこれに類する事態があった場合
(8)差押、仮差押、租税滞納処分、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合、又は第三者からこれらの申立てがなされた場合
(9)営業の廃止(法人化又はグループ内組織再編等に伴う事業譲渡等の場合は除きます)があった場合
(10)死亡した場合
(11)公序良俗に反する行為があった場合
(12)第13条の定めに違反した場合
(13)前各号のほか、本サービスの提供に重大な支障がある場合又はそのおそれがある場合
2. クライアントは、当方が即時解除事由(ただし、第2号及び第5号を除く。)に該当する場合、利用契約のすべてを即時に解除し、成果物受領の有無にかかわらず、サービス料金の支払いを免れるものとします。
3. 前二項の定めは、利用契約の解除者による被解除者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第12条 (申込情報の取り扱いについて)
初回申込以降に本サービスを利用する場合は、自動的に初回申込者情報を引継ぎ、コンテンツ制作サービス申込書を省略することができるものとします。
ただし、初回申込以降に申込者情報が変更した場合は、コンテンツ制作サービス申込書を再度提出するものとします。
第13条 (秘密保持)
当方及びクライアントは、本サービスに関して相手方より秘密である旨の表示又は指定のうえで開示を受ける情報(以下「秘密情報」といいます)について、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当方が成果物の要件を当方サイトに掲載することにより生じる秘密情報の開示について、クライアントは予め了承するものとします。
第14条 (反社会的勢力の排除)
当方及びクライアントは、自ら(当方に使用人その他自己の業務に従事する者がいる場合はこれらを含む)及び自らの役職員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下合わせて「反社会的勢力」という)ではなく、将来にわたってこれに該当しないとともに、反社会的勢力に自己の名義を利用させないことを表明し保証するものとします。
2. 当方及びクライアントは、自ら又は第三者をして、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害もしくは信用を毀損する行為を行わないものとします。
第15条 (協議解決)
当方及びクライアントは、本規約に定めのない事項又は本規約の定めに関して生じた疑義については、誠意をもって協議のうえその取扱いを決定するものとします。
第16条 (準拠法及び合意管轄)
本規約及び利用契約について訴訟の必要のある場合は日本法に準拠するものとし、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (規約の改訂)
当方は、本規約を自ら定める改訂日をもって任意に変更し、以降に成立する利用契約に適用させることができるものとします。
第18条 (事業譲渡等の場合の地位の移転)
当方が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡する場合(法人化による新会社への事業譲渡、又は既存の法人への合流を含みます)、当方は、本規約に基づく利用契約上の地位、権利及び義務ならびにクライアントの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、クライアントは、かかる譲渡について本条において予め同意したものとします。
<別紙> コンテンツサービスに関する保証事項
■納品物の品質保証について
当方は、納品物について以下の各号に該当する事項(以下「保証対応事項」といいます)が含まれないことを保証するものとし、クライアントよりこれらが含まれる旨の申出を第4条の定めに基づき受けた場合、修正を行うものとします。
(1)コンテンツのコピー・盗用が明らかであること
(2)募集要件に定める最低文字数を下回っていること
(3)システム制御可能な指定のキーワードの使用・使用回数が満たされていない場合
(4)公序良俗に反する内容、第三者(個人、企業又はこれらの取り扱う商品・サービス等)に対する誹謗中傷が認められること
(5)ツールの使用等により作成されたと考えられる、文章として成立しない文字列が含まれていること
(6)社会通念上、空想又は虚偽であると考えられる内容が含まれていること
当方は、以下の各号に記載する事項をはじめ、保証対応事項に該当しないものについて納品物の修正を行う義務を負わないものとします。
(1)納品から所定の期日を超えて指摘された事項
(2)誤字脱字、表記ゆれなどシステム及び人為的なチェックで完全な排除が困難な不備
(3)文章表現の巧拙、記事内容の良し悪し等、読み手等により判断基準の差が生じうる事項
(4)記事テーマ、ルール等の指定において、具体的な指示がない場合や複数の解釈が可能であることに起因する事項
(5)調査なく誤りを指摘することが困難な事実(あらかじめクライアントにより特定された事実を除きます)との相違
(6)作成開始以降に生じた要望に対する不備
(7)募集要件の不備に起因する事項
■納品物の品質向上に関する施策
【システムチェック・目視チェック】
(1)作成される記事は、システムによる重複チェック(Web重複・投稿記事内での重複チェック)を行い、重複と判定された記事は除外しています。
(2)作成される記事は、当方が指定するチェッカーにより目視チェックを行います。不自然な文章、文字数稼ぎと当方が判断する冗長な文章その他当方所定のルール違反に該当する文章は除外しています。
【ライター・チェッカーの教育】
(1)記事の品質担保のため、文章の書き方、注意点等を明記したマニュアルの提示を行っています。
(2)マニュアルはクライアントからの要望や指摘を踏まえ、随時更新をしています。
(3)クライアントからの指摘事項について、必要に応じてライター又はチェッカーにフィードバックを行っています。
【ライター・チェッカーの評価・処分】
(1)ライター及びチェッカーは当方基準に沿って、随時評価を行っています。基準を満たさないライター及びチェッカーは排除しています。
(2)募集要項にそぐわない記事又は類似・重複した記事を多数投稿するユーザーへ注意勧告を行います。改善が見られない場合はアカウントの停止等、厳しい処分を行います。
<別紙2> 成果物の内容に応じた了承事項
クライアントは、別段の定めのある場合を除き、成果物の内容ごとに以下に例示する事項を予め了承するものとします。
| 成果物の内容 | 了承事項 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます)の対象となる記事(記事の形式、主旨、タイトルその他一切の条件にかかわらず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する記述を含むものをいいます) | (1) 制作する記事が薬機法に違反し、又はそのおそれがあると当方が判断する場合、記事の制作を行わない (2) 当方は制作した記事の薬機法に関する適法性を保証するものではなく、記事の内容が薬機法違反であることを理由として生じる不利益の一切について、クライアントは当方を免責する (3) 専ら当方の責に帰すべき事由による場合を除き、記事の内容が薬機法違反であることを理由として当方又は第三者が損害を被った場合、クライアントはその一切を賠償する。 |
