フリーランスが絶対やっておきたい節約術その3「控除の意味と節税効果」

控除

確定申告や年末調整で、必ず出てくる項目として「控除」があります。

医療費控除、扶養控除などさまざまな控除がありますが、そもそも控除とは何か、いまさら聞くに聞けないという人も多いのではないでしょうか。

今回は各種控除の意味とその内容、さらに控除で節税をする方法をまとめました。

目次

節税に欠かせない控除

確定申告

控除とは、ある金額から決まった金額を差し引くことを言います。

通常給与が支給される場合、保険料や住民税などが差し引かれた残りが手元に入ってきますが、このとき差し引かれるお金が控除ということになります。

青色申告などの確定申告の場合は、納めるべき税金を少なくするために控除を利用します。控除額を自ら計算し、申告することで節税が可能となるのです。

注意したいのは『自ら申告しなければ控除されずに節税ができない』ということ。

年末調整も確定申告も、本来なら控除可能な項目を未記入のまま提出してしまうと、節税できずに税金を多く納めなくてはなりません。

節税をするためには、自分が受けられる控除がどれだけあるのかを把握しておくことが大切なのです。

各種控除の種類と内容

税金の控除を受ける場合、総所得金額から控除される「所得控除」と、所得税額から控除される「税額控除」とのふたつに分けられます。まずは以下から、自分や家族を含め該当する項目があるかをチェックしてみましょう。

1.所得控除

・医療費控除

一年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費(病院代、処方箋による医薬品代、一般的な医薬品の購入、医療機関までの交通費など)が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超える場合で、自分と生計を共にする家族がすべて対象。

年をまたいでしまうとNGなので、歯医者などに通院したい場合は、1月から家族皆で順次行くのがいいでしょう。

薬局での医薬品購入なども含め、申告時には必ず領収書(レシートなど)が必要になるので保管を忘れないように。

公共交通機関を利用した場合は不要ですが、忘れないようにメモ等を残しておきましょう。ちなみに入院時の個室代金、妊娠検査薬など対象外なものもあるので事前に確認を。

・スイッチOTC薬控除

2017年度から新しく導入される予定の控除で、もともとは処方箋が必要だった医薬品が薬局等で買える一般的な医薬品になったもの(スイッチOTC薬)を、1万2千円以上購入した場合に受けられます。

スイッチOTC薬は薬剤師のいる薬局等で購入でき、その数はどんどんと増えていますので、もし欲しい場合は薬局で尋ねてみるといいでしょう。ちなみに医療費控除との併用は不可です。

・扶養控除/寡婦・寡夫控除/障害者控除/配偶者控除/配偶者特別控除

これらは該当する人が多いので知っている人も多いはず。生計を共にしている家族に該当する配偶者や子供などがいる場合に受けられる控除です。

ただし夫婦どちらも働いている場合は、一方でのみ控除を受けることになります。

例えば夫がサラリーマンで妻がフリーランスのとき、夫が稼ぎ頭となっているのならそちらで控除を受けた方がいいので、妻はこれら控除が受けられません。

妻の所得次第では夫側の配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられます。もちろん妻が青色申告をしていても控除を受けられますから、フリーランスでも安心です。

・雑損控除

生活に必要な住居や家財などが災害や盗難などに被害にあった場合。

・社会保険料控除

国民年金、国民健康保険などの保険料。これはほとんどの人が該当するはずですので、支払った際の振り込み控えなどを忘れないように。

家族の分も支払っているのなら総金額が控除対象となります。国民年金は年末近くなると控除証明書が届くはずですのでそれを合わせて提出します。

・小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済などの掛金。これは退職金のない自営業(フリーランス)において、貯蓄しながら仕事を辞めた後の蓄えを残せる制度です。

詳しくはこの記事の後半でご紹介します。

・生命保険料控除/地震保険料控除

民間の生命保険等に入っている場合に受けられる控除です。これも控除証明書が必要になります。

・勤労学生控除

アルバイトなどで源泉徴収を受けている学生がいる場合に受けられる控除。

子供が該当しますが、本人がよくわからないということが多いので、一度しっかりと話しておくといいでしょう。

・寄付金控除

最近はふるさと納税での節税が有名ですが、それ以外の団体等への寄付も対象です。

2.税額控除

・配当控除

株などを購入している場合。

・住宅借入金等特別控除/住宅耐震改修特別控除

住宅ローンでマイホームの購入や改築をした場合。

・政党等寄付金等特別控除

政党や公益財団法人へ寄付をした場合。

・外国税額控除

外国の所得税を納めている場合。

若い人や独身の場合はこれら控除に該当する項目が少ないかもしれませんが、ある程度年齢を重ねて人生経験を積んでくると各種控除の意味を理解し、該当するものが増えてくるはずです。

特に結婚した年、子供が生まれた年など生活の変化が起きた場合は控除内容が変化しやすいので注意しましょう。

もし控除申告を忘れてしまっても、5年以内なら修正申告が可能です。

また、年末調整時に申告し忘れた場合は、会社側からもらった源泉徴収票をそえて、申告し忘れた分と合わせて確定申告すれば大丈夫です。

これら控除の種類や内容に関しては、毎年少しずつ見直され変わっていくことがあります。前年の内容をコピーして保管するなどし、違いを確認しながら記入していきましょう。

青色申告で受けておきたい控除

電卓

フリーランスの場合、配偶者が主に家計を支えているということであれば、そちらで各種控除を受けた方が納める税金は少なくなります。

生計を共にしているのであれば自らの保険料なども配偶者が支払ったものとして控除が受けられますから、基本的に控除に記入する項目は少なくなっていくでしょう。

青色申告特別控除があれば65万円の控除が受けられますので、配偶者の控除内でパートをする人とほぼ変わらない控除額となります。

さらに必要経費などを利用すれば、節税対策もかなり期待できるでしょう。

ただし収入が一定以上あり、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられないくらいともなれば、小規模企業共済等掛金控除や寄付金控除を使って意識的に控除項目を増やしていく方がお得になります。

小規模企業共済等掛金控除で賢く節税しよう

パソコンと電卓

先に少し説明しましたが、自営業者やフリーランスが退職金をもらえるようにするための制度が小規模企業共済です。

預入期間が長期間必要になりますが、個人年金よりもお得に積み立てることができるのが魅力。

また取引先の倒産などが原因で自営業の存続が困難になるようなことのないように、最大で積立金の10倍が無担保無保証人で借入できる制度が経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で、どちらも掛金が全額控除として認められます。

フリーランスで収入の多い人は、ぜひ加入を検討してみましょう。詳しくは中小機構 小規模企業共済・中小企業倒産防止共済サイトを参照してみてください。

一年の収入・支出から来年の控除を見直そう

パソコン

毎年12月~1月になると、そろそろ確定申告の準備を……と動き出す人も多いはず。フリーランスの収入は不安定な部分が多く、今年稼げた分が来年も稼げるとは限りませんが、数年仕事を続けていけば、ある程度自分で予想できるようにもなってくるでしょう。

特に確定申告時期は、今後の仕事のスタイルや控除を見直すのに絶好の時期。本年度はうまくいかなかったことも、来年度は改善できるように計画して仕事を軌道に乗せていきましょう。

また収入に見合う控除が受けられるように、各種保険の見直し、年金の追納や後納、ふるさと納税を検討するのもオススメ。

さらにパソコンや参考書籍の購入など必要経費にできそうな出費も検討し、忘れないようにノートなどにメモを。

さて、3回にわたって紹介してきた「フリーランスが絶対やっておきたい節約術」はいかがでしたでしょうか。

会社化するとなるとまたさまざまな節税対策がありますが、収入がそこまで多くないということなら、個人レベルでできる節税としてはこれだけでも十分です。

今からでは今年の確定申告に間に合わない!という人もあせらずに、来年からでいいのでぜひ節税対策をはじめてみてくださいね!